
今回のコラムは「不用品回収の免許(許可)について」についてになります。
大前提として、不用品回収を「事業」として行うには、業務内容に応じていくつかの許可(免許)が必要です。
※無許可で回収を行うと、業者だけでなく依頼者も罰せられる可能性がありますので、十分な注意が必要です。
北九州市内で不用品回収を業者に依頼することをご検討の方は、各回収業者が「許可が必須な理由」を含め、ぜひ参考にされて下さい。
主な許可は以下の3つ
①一般廃棄物収集運搬業の許可(アシスト北九は北九州市からの許可がありますのでご安心下さい)
◆対象: 一般家庭から排出される家具、家電、ごみなどの「一般廃棄物」を回収する場合に必要です。
◆取得: 市町村ごとに許可を取得する必要があり、実は、現在ほとんどの自治体で新規の許可付与を行っていません。
※新規許可の交付予定があるか、事前に市町村の窓口で確認する必要があるようです。
◆罰則: 無許可での営業は、最高で5年以下の懲役、又は、3億円以下の罰金に処せられる可能性があります。
②産業廃棄物収集運搬業の許可
◆対象: 法人(会社や工場など)から排出される「産業廃棄物」を回収する場合に必要です。
◆取得: 都道府県または政令指定都市ごとに許可を取得します。
JWセンターが主催する産業廃棄物収集・運搬課程講習を受講し、修了試験に合格する必要があります。
※申請から結果がわかるまでに3ヶ月ほどかかることもあります。
◆罰則: 無許可での営業は、最高で5年以下の懲役、又は、1,000万円以下の罰金、もしくはその両方に処せられる可能性があります。
③古物商の許可
◆対象: 回収した不用品をリサイクル品として買い取ったりする場合に必要です。
※不用品を「廃棄物」としてではなく、リユース・リサイクル目的で引き取る場合に多くの場合で必要となります。
◆取得: 各都道府県の公安委員会(申請は管轄の警察署の生活安全課)に申請します。
※比較的取得しやすい許可とされています。
◆罰則: 無許可での営業は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ご家庭からの不用品回収は「一般廃棄物収集運搬業の許可」が必須!!
多くの不用品回収業者は「古物商許可」や「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っていても、家庭からのごみ(一般廃棄物)を回収する「一般廃棄物収集運搬業の許可」は持っていない場合があります。環境省も「ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。
「産業廃棄物処理業の許可」や「古物商の許可」では回収できません。」と注意喚起しています。
無許可業者に注意:
「無料回収」と宣伝していても、運送費や手数料などの名目で料金を請求したり、不法投棄を行ったりする悪質な無許可業者が存在します。
このような業者を利用すると、トラブルに巻き込まれるだけでなく、不法投棄に加担したとして依頼者も責任を問われる可能性があります。
許可業者の確認方法:
・業者のウェブサイトに許可番号が記載されているか確認する。
・自治体のホームページで、一般廃棄物収集運搬業の許可業者リストを確認する。
・不安な場合は、各市町村の廃棄物担当課や消費生活センターに相談する。
北九州市で不用品回収を依頼する際は、必ず適切な「一般廃棄物収集運搬業の許可を持っている業者」を選ぶようにしましょう。